2011年9月24日土曜日

雇用保険加入の義務

雇用保険加入をすることは常用的且つ一定期間働く場合において、仕事をする側と仕事をさせる側双方に義務付けられている制度だと言う。
何のためにかといえば、働く者が失業した時に金銭的な不自由を味わないようにとの国が親切な制度を作ってくれているのだ。
だから、事業者側が働く人を雇った時必ず雇用保険加入をしなければいけない「義務」なのだ。
失業した時に失業給付金なるものを貰えるのだが、全額国が出してくれるものではない、にも関わらず雇用保険加入をすればそれなりの保険金を負担しなければならない。

雇用保険加入は義務、そして保険金を負担するのも義務、ということは給料の一部を摂られることになりその分手取りが減る。
雇用保険加入したからといって、失業給付金が貰えるという保障もないのに、とにかく保険金の一部を負担せよと言っているようなものだ。
雇用保険加入にはそれなりの要件というか条件がある。
逆に言えばその用件を満たさないなら雇用保険加入をしなくても良いことになる。
雇用保険加入の条件(加入をしなくて良い条件)については、申し訳ないがご自分で調べてみて下さい。

雇用保険加入は仕事をする側と仕事をさせる側双方に義務付けられている。
しかし、条件を満たさなければ雇用保険加入しなくて良いということなので決して違法行為を勧めている訳ではない。
仕事を辞めた、辞めさせられた、その時に失業給付金を貰えるように雇用保険加入をしておいた方がいいのかそれとも年金生活が良いのかは迷うところだ。
出来るものなら雇用契約を結ぶ時点で雇用保険加入の件をどうするかきっちりと取り決めをするようにしておいた方がいい。
場合によっては、雇用保険加入を望みながら加入できないなんて場合もある。